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| ● クーリング・オフとは? |
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| クーリング・オフとは、消費者を保護するために一定の期間内であれば、消費者が販売業者に対し、書面によって、理由なく無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。突然の訪問販売や電話による勧誘などで購入意思の不安定なまま不要なものを買わされたりした時に、契約の締結後、消費者にもう一度、頭を冷やす(Cooling-off)期間を与えたものです。 |
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・クーリング・オフの要件 |
1)契約をした場所が業者の営業所以外の場所であること ※以下の場合は営業所での契約であってもクーリング・オフできます
・キャッチセールスで営業所へ連れて行かれた場合 ・電話勧誘等で、営業所へ呼び出された場合 ・エステ・語学教室・家庭教師・学習塾の契約の場合
2)契約書の交付された日から8日以内であること
※但し、マルチ商法は20日、先物取引は14日以内
3)契約代金の総額が3,000円以上で全額支払済みでないこと 4)対象となるものが法令で指定された「商品」「役務」「権利」であること
※法令で指定された消耗品の場合、開封・使用していないこと |
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・クーリング・オフのできる期間 |
| クーリング・オフには期間が定められており、この期間内であれば無条件にクーリング・オフができます。また、期間の起算日は、" 契約の日から"起算するのではなく、「クーリング・オフができることの書面」を交付、渡された日から起算します。 |
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・クーリング・オフ以外の解約制度について |
・消費者契約法による契約の取消 |
消費者と事業者の間に結ばれるすべての契約(労働契約を除く)において、消費者は、次の場合に契約を取り消すことができます。
1.不実告知(4条1項1号) 契約内容の重要な事項について、事実と異なることを告げられた場合。 2.断定的判断の提供(4条1項2号) 将来の変動が不確実なものなのにもかかわらず、「絶対儲かります」など確実な情報として告げられた場合。
3.不利益事実の故意の不告知(4条2項) 契約の有利な点ばかりを強調し、それを聞いていなかったら契約しないような不利になる事実を事業者が故意に隠し、告げなかった場合。
4.不退去(4条3項1号) 自宅や職場に事業者が居座りを続け、帰って欲しいという意思表示をしたのに帰らないで困って契約した場合。 5.監禁(4条3項2号)
営業所などで、消費者が帰りたいと言っているのに、事業者が帰らせてくれず困って契約した場合。 |
・中途解約 |
| エステ・語学教室・家庭教師・学習塾等、特定継続的役務の場合、特定商取引法により解約手数料を支払うことにより低料金で契約を取り消すことができます(既に受けた役務の提供の対価は支払わなければなりません)。 |
・民法による契約の取消 |
| 錯誤 |
| 意思表示は法律行為の要素に錯誤があるときは無効とする。(95条) |
| 詐欺・強迫による意思表示 |
| 詐欺または脅迫に因る意思表示は取り消すことができる。(96条1項) |
| 未成年者の行為能力 |
| 未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意を要する。(4条1項) 同意を得ないでした法律行為は取り消すことができる。(4条2項) |
| 成年被後見人の法律行為 |
| 成年被後見人の法律行為は取り消すことができる。但し、日用品の購入、その他日常生活に関する行為については取り消すことができない。(9条) |
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| ● 代表的な悪徳商法 |
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・アポイントメント商法、デート商法 |
| 突然、職場や自宅に「あなたが当選しました」「旅行やプレゼントが当たりました」という電話がかかって きます。そして手続きの為に事務所や喫茶店に呼び出され、いざ会ってみると、当選の手続きはどこへ
やら、いつのまにかセールスの話にすりかわっています。 エステの会員権、語学教室、パソコン教室などの契約をさせてしまう商法です。また、勧誘者に異性を利用し恋愛感情があるように思わせ毛皮や宝石を買わすような手口もあります。 |
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| ・SF(催眠)商法 |
| 安売り会や展示会などと偽って人を集め、締め切った会場で日用品を無料で配布し、「先に手を挙げた人にプレゼント」などと会場を熱狂的な雰囲気にさせ、一種の催眠状態を作り出します。消費者が冷静な判断力を失った状態で、最終的に、高額な商品を買わせようとする商法です。参加者は興奮状態から思わず手を上げてしまい、高額な商品を買う羽目になってしまいます。お年寄りや主婦が狙われやすいのが特徴です。「新製品普及協会」という業者が初めて行ったため、その頭文字を取ってSF商法と呼ばれています。 |
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| ・オレオレ詐欺 |
| 高齢者等の家庭に電話をし、「オレオレ」と呼びかけます。対応に出た方の孫や息子と勘違いして名前を言うと、その孫や息子になりすまし、「交通事故を起こして、すぐに被害者に修理代を払わないといけない」と架空の口座にお金を振り込ませるといった商法です。最近では、架空の警察官や弁護士を登場させ、本人は電話口で泣いているだけで本人と確認をさせない巧妙な手口が増えてきています。 |
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| ・架空請求商法 |
| ハガキや電子メールなどで身に覚えのない出会い系サイトの利用料金や債権譲渡と称した債権の回収を請求してきます。金額を記載せず連絡先も携帯電話の番号を示してくるケースが多く、また、支払わない場合には、「直接自宅へ回収に伺います」「法的手段に訴えます」などと脅迫的な言葉が書かれている場合が多いようです。 |
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| ・キャッチセールス |
| 駅前や繁華街の路上でアンケートと称し、声をかけてきて最終的に営業所に連れて行かれ巧みな話術を使い、その場で断れない雰囲気にして契約させてしまう商法です。このような契約は、特定商取引法の適用を受けるので、契約をした日から八日以内であれば、クーリングオフが可能です。 |
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| ・資格商法 |
| まず、ダイレクトメールを送りつけておいて、頃合いを見て「就職、昇進に有利」「高収入が得られる」などと言って、士業(行政書士や社会保険労務士など)の受験教材を高額で売りつける商法です。申し込むとテキストは送られてくるのですが、教材の中身が非常に貧弱です。また、「退会するには費用がかかる」「合格していないので講座は継続している」などと二次被害が多いのも特徴です。 |
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| ・点検商法 |
| 突然、自宅に事業者と称して、点検に来たと言って来訪し、「屋根の補修をしないと危険です」「白アリ駆除の必要があります」「消防署の方から消火器の点検に来ました」などと、偽って契約させる悪質な商法です。この手口は、一人暮らしのお年寄りを狙うケースが多いようです。 |
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| ・内職商法 |
| 電話や折込広告、雑誌などで「自宅に居て高収入」「家事の合間に、小遣い稼ぎ」など誘い、その為の機材や教材を購入させ、実際は難癖をつけて仕事を紹介しなかったり急に連絡が取れなくなってしまうという商法です。 |
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| ・ネガティブオプション(送り付け商法) |
| ある日突然、注文もしていないのに、一方的に商品が送り付けられます。送りつけられた側は、家族の誰かが注文したものだと、つい勘違いをして代金を支払ってしまう商法です |
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| ・マルチ商法 |
| 販売員や販売組織の加入者に新たに別の者を勧誘すれば利益が得られるとして勧誘させて、ピラミッド型の商品流通組織を構築し、拡大する商法です。その組織に加入するためには、商品を購入したり、入会金を支払ったりしなければなりません。法的には、特定商取引法で「連鎖販売取引」として規制されています。マルチ商法では契約を締結しても法定書面の受領後二十日以内であればクーリングオフできます。 |
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| ・ねずみ講 |
| 商品販売を目的とせず、金銭配当組織を目的とする非合法な活動です。 ねずみ講は、無限連鎖講と呼ばれ訪問販売法で規制されています。実際に商品を売るのではなく、金品を出させ、先順位者に連鎖して段階的に金品の配当組織を作ります。マルチ商法とネズミ講の違いは、ひと言でいえば、商品やサービスが介在するのがマルチ商法であり、単なる金品の配当組織がネズミ講といえます。※最近では、インターネットを利用したマルチ商法やネズミ講の被害が拡大しています。 例えば、マネーゲームへの参加を勧誘する電子メールが送られてきて、違法性を知らずに参加してしまうようなケースもあります。電子メールを使うと、だれが開設者かということが非常にあいまいになり、被害に気づいてから組織と連絡を取ろうとしても、インターネット上の画面を閉鎖されるとどうすることもできません。十分な注意が必要です。 |
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| ・霊感商法 |
| 「先祖の霊が祟っている」「このままだと家族に不幸が起こる」などと脅かして祈祷等の名目でお金を 取る商法です。高額な壷や健康食品などを買わされることになり、宗教的な要素が強いので、被害額が高額なことが特徴です。 |