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| ● 弊事務所に寄せられたご相談の一例です(プライバシー保護の為、簡略しております) |
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◆結納を交わす前に婚約を破棄されたのですが、慰謝料は請求できますか? |
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| 日本では結納を交わすことが、婚約の成立と思われがちですが、それはあくまで、儀礼的なものであって法的にはお互いに「結婚しよう」という合意があれば認められます。
つまり結納という儀式をしなくても、双方の両親に挨拶をしに行ったり、周囲に認識してもらっていれば、婚約と認められ慰謝料や損害賠償が認められるのです。結婚式や新婚旅行のキャンセル料、結婚のために会社をやめた場合などは、その賠償なども請求できるでしょう。 |
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| ◆お酒の席でシャネルのバックを買ってくれると約束したんですが・・・ |
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| 民法550条には「書面によらない贈与は当事者が取り消すことができる」と規定されています。 つまり口約束でした贈与契約はいつでも取り消すことができるのです。加えて、お酒の席では、それは場を盛り上げる冗談としてとらえられることにもなるでしょう。残念ながら、その約束を追及するのは難しいでしょう。 |
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◆20年以上内縁の生活を送っていましたが、彼に新しい女性ができたらしく突然別れると言われたんで
すが、私には何の権利もないのですか? |
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| 内縁関係といえども20年以上の実績があれば、正式な結婚に準ずる保護が与えられます。この場合、相手に対して不貞行為を原因に損害賠償を求めることが出来ます。また民法768条の、財産分与の規定も準用され、共有財産についても分与の対象となるでしょう。 |
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| ◆以前交際していた相手からのストーカー行為をやめさせるには? |
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| まず、通知書や内容証明で、警察への告訴を考えている旨を伝えるのが良いでしょう。 それでもストーカー行為が続く場合は、警察署長に申し出て警告を発してもらいます。
続いて公安委員の禁止命令、仮の禁止命令等がありますが、相手を必要以上に刺激しないよう 慎重に対処するのが大切です |
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| ◆夫の不倫相手から慰謝料の請求が! |
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| 夫に不倫された場合、夫に対して離婚届を突き付けるかどうかは別として、相手方に対しては慰謝料を請求することが出来ます。しかし、もし相手の女性が夫が結婚してるのを知らなかった場合、反対に「独身だと騙されていた」と慰謝料を請求されるケースがあります。 |
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| ◆離婚届を勝手に出されたのですが、法的には効果がありますか? |
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| 結論から言いますと、本人の同意がない離婚届(結婚届も)無効です。そして勝手に届出をすると犯罪になります。しかし、それを放っておくと離婚届はそのまま受理されてしまうので、早急に無効を証明する手続きをとらなくてはなりません。それでも夫が離婚を主張するならば、離婚無効の訴訟を起こすことになります。 |
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| ◆離婚してから私の衣服や家財道具を取り戻せますか? |
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| 着の身着のまま家を飛び出し、そのまま家に戻らず離婚してしまったという人も多いでしょう。 日本は夫婦別財産制をとっており、婚姻前から所有する財産、及び婚姻中に自分の名義で購入した財産は離婚をしても自分のものですから、もし夫が返さないといった場合でも所有権に基づく返還請求を起こすことができます。 |
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| ◆子供が小学校でイジメにあっているようなのですが、相手の親に責任を問えますか? |
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| まず、親には、子供が学校に行っている間にも監督義務があります。 そして、イジメによって怪我をしてしまった場合、損害賠償も請求できるでしょう。
この場合学校にも責任が問えます。しかし、イジメを表面化させると、さらにその報復を引き起こすことも多く、親同士が学校を交えて慎重に話し合いをすることが望ましいでしょう。 |