相続
相続について

相続とは、死亡した人(被相続人)に属していた財産等が、故人の死亡と同時に親族等(相続人)に継承されることです。つまり、いかなる理由があっても生きている間は 法律上、相続はできません。
ただ、胎児に関しては生きて生まれてくることを前提に相続権が認められています。
 
相続について
相続のスタイル

相続には単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法があり、自分が相続人になったと知った時から3ヶ月以内にどの方法を取るかを決めなければなりません。

・単純承認
相続人が被相続人の財産を全て相続します。この場合被相続人の借金なども全て相続することになります。相続するときに何も意思表示しなければ単純承認とみなされます。

・限定承認
相続により得た財産の限度においてのみ借金を返済する方法です。ただし、限定承認は全ての相続人で行わなければならず、家庭裁判所への申述が必要です。

・相続の放棄
相続人が全ての相続財産を放棄することです。この場合、始めから相続人とならなかったものとみなされます。相続の放棄も、家庭裁判所への申述が必要です。
 
法定相続人とその相続分は?

民法が相続人と定めている範囲、「法定相続人」は被相続人の配偶者、子、直系尊属(両親、祖父母など)、兄弟姉妹などです。
 
配偶者と子供が相続人の場合 配偶者     2分の1
子供       2分の1
(2分の1を子供の人数分で分ける。)
配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者      3分の2
直系尊属    3分の1
(3分の1を直系尊属の人数分で分ける。)
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 配偶者      4分の3
兄弟姉妹    4分の1
(4分の1を兄弟姉妹の人数分で分ける。)

※非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子)は、たとえ認知を受けていても嫡出子の半分しか相続することができません。
 

相続させたくない場合は?

法定相続人とされている者であっても、必ず相続人となれるわけでありません。
被相続人の財産を相続させるのが不適当である場合には、その相続人に財産を相続させない制度があります。

・相続欠格
被相続人や、自分より先順位もしくは同順位にある者を死亡に至らせ、または至らせようとしたり、詐欺・強迫によって遺言を書かせたり、遺言書を勝手に偽造、変造、破棄した者に対して相続権を失わせる制度です 。

・廃除
相続人が被相続人に虐待や重大な侮辱を与えたときに、被相続人の請求により、家庭裁判所が審判により相続権を失わせる制度です。


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